顧問 青島 靖次

乳等省令と表示改正 -1-

当協会が公益法人としてスタートした昭和三十六年頃まで、乳等省令の改正は何回かあったが、飲用乳の表示に係る変更はなかった。ところが昭和四十二年になると、消費者から 「フルーツ牛乳 」や 「コーヒー牛乳 」等は「牛乳」とまぎらわしいと指摘され、公正取引委員会に表示改善指導が要望されるようになった。その結果、公正取引委員会は乳業界代表と、消費者代表を呼んで表示連絡会を開いた。

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図-1

両者の意見には相違があったが、当時の全国牛乳協会はコーヒー牛乳などの表示の自主規制に踏み切ることになり、昭和四十二年六月「公正競争規約起草委員会」が設けられることになった。十一月になると牛乳協会が規約関係を扱うのは望ましくないとして、起草委員会は全国乳業協会から離れて「乳飲料公正取引協議会準備実行委員会」となった。さらに「準備実行委員会」では牛乳、加工乳、乳飲料を含めた公正競争規約を制定することになり、四十三年三月には準備実行委員会を四十二年十一月にさかのぼって、「全国飲用牛乳公正取引協議会設立発起人会」とすることになった。
こうした乳業界の流れのなかで、当協会にも協力要請があった。当時は牛乳瓶装による牛乳キャップが最盛期で、またまた表示変更とは大変なことと思ったが、当時組織されたばかりの公取協発起人会と協議を重ねることになった。一方で行政当局は今ひとつ表示に絡む乳等省令改正問題をかかえていた。すなわち、昭和八年から慣れ親しんできた販売曜日表示制を製造年月日制に変更するための乳等省令改正であった。

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図-2
図-3

したがって、この時の表示改正は牛乳・加工乳の成分表示と日付表示の二点が同時進行となり、ずいぶん奔走したものである。
発起人会からは規約に基づく表示内容の牛乳キャップ見本を依頼されたが、協会は乳等省令改正も横目で見なければならない。当時はまだ販売曜日制だったので、第一原案で先ず作成したのは販売曜日の入ったもの(図-2)だった。

ついで、製造年月日制に移行したときに、製造年月日が印字できるように、牛乳キャップの中央部を空白にした第二案(図-3)を作成した。牛乳キャップには製造日の表示のみで良いことになったので、これが現在に続く牛乳キャップの基本デザインとなった。

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図-4

続いて公取協の発起人会から協議会のシンボルマークである公正マークのついた版下が依頼された。牛乳キャップは直径34.1mmで規格化されており、その面積内に乳等省令と公正競争規約に準じた表示をしたうえで、狭い面積内に公正マークのスペースを確保することは容易でない。牛乳キャップの印刷工程も考慮に入れ、先ず多色刷りでなく、単色で鮮明にすることを考えた。公正マークの試案を数種類つくり、打ち合わせた結果、シンボル化も考慮して現在の「公正」マーク(短径5mm)(図-4)が決定した。

※図-1は販売曜日時代の牛乳キャップの版下。 「フルーツ牛乳 」の記載がある。

乳等省令と表示改正 -2-

いよいよ、公正取引協議会の設立準備も整い、昭和四十三年四月に「牛乳、加工乳及び乳飲料の表示に関する公正競争規約」案の認定申請が行われた。これを受けて公正取引委員会は四月に大阪、五月に東京で公聴会を開いた。この時、当協会からは当時の浅野武矩理事長が東京の公聴会に公述人の一人として出席し、当規約案の認定告示の日より六ヶ月後に施行することは、乳栓容器業界の現状、並びに表示変更改版の製版能力について限界がある。全国の本案件による表示変更は期限内にでき得ない場合を考慮し、特段の処置を願いたい旨の意見を述べた。
その後公正取引委員会で慎重に審議された結果、昭和四十三年五月三十日付で「牛乳、加工乳及び乳飲料の表示に関する公正競争規約」が認定され、六ヶ月の猶予期間を経て施行されることになった。
公取協の設立発起人会は昭和四十三年七月の全国飲用牛乳公正取引協議会準備委員会を経て、十二月二日に設立委員会を開催し、ここで全国飲用牛乳公正取引協議会が正式に設立された。同時に、牛乳、加工乳及び乳飲料の表示に関する公正競争規約、全国飲用牛乳公正取引協議会規則、飲用乳の表示に関する規則などが定められた。以後今日に到るまで、飲用乳の表示内容については、乳等省令と、公正取引協議会の飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則による表示が義務付けられることになったのである。

他方乳等省令の改正については公正競争規約の進行を待っていたかのように、昭和四十三年七月三十日付をもって改正された。
その要旨は、

  1. 牛乳等について、従前の販売曜日の表示が改められ、原則として 「製造年月日 」 を表示すること。ただし、紙栓をつけた日配の牛乳、加工乳、乳飲料、醗酵乳、乳酸菌飲料などは 「製造日 」でよいこと。
  2. 乳飲料、醗酵乳、乳酸菌飲料などについては人口甘味料、合成保存料などの添加物の表示が必要なこと。
  3. 猶予期間は、牛乳、加工乳については昭和四十四年三月三十一日まで、乳飲料、醗酵乳、乳酸菌飲料については昭和四十四年六月三十日までとされた。

二つの表示改正時期がほぼ一致したことは当協会や乳業界を安堵させた。次に牛乳キャプに製造日を表示することについて各会員の研究が始まるのである。

乳等省令と表示改正 -3-

さかのぼって、昭和四十二年八月十一日に開催された理事会の席上、臨席された厚生省の担当官から、乳等省令の改正に関する情報がもたらされた。これによれば、

  1. 日配される牛乳、加工乳、乳飲料、はっ酵乳、乳酸菌飲料について、販売曜日の表示に替えて、容器に入れ密栓または密封した日、すなわち製造年月日(または製造日)の表示に改めること。
  2. 紙パック等保存度の高いものは製造年月日の表示とすること。
  3. 第一段階の牛乳・加工乳から第二段階以降、乳飲料・はっ酵乳、乳酸菌飲料へ段階を踏んで実施する。

ということだった。省令改正は昭和四十三年早々、猶予期間は二ヵ年程度で施行したいので、具体的な方法を業界で検討して欲しいということだった。厚生省からは牛乳協会等に対しても同様の内示があり、これから対応策の検討が一斉に始まった。
多くの乳業会社では、処理ラインの中に、新規に機械を設置するスペースが取れない状況だったので、はじめに要望されたのはこれまでの曜日ごとのキャップに替えて、一から三十一日までの日付を入れたキャップを製造することだった。しかし、品種ごとに七種類だったキャップを一挙に三十一種類に増やすことは不可能に近かった。次の要望は、牛乳充填後のコンベア上で処理できないかと言うことだった。
当時、インキジェットプリンター等は未開発だったから、会員は深尾精機、東和製機等の乳機器メーカーに協力を仰ぎ、共同で開発することになった。その結果牛乳キャップの打栓直前に印字するもの、打栓と同時に印字するもの、打栓後コンベア上で日付を捺印するものと、いくつかの方式が考案された。


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特許公報に掲載された
尚山堂製の日付印字装置

尚山堂は東和製機(現トーワテクノ)と共同で、打栓された後、流れてくるコンベア上で印字する活字組込式の印字機TDマシンを開発した。同機は現在も一部乳業メーカーで稼働している。扶桑紙器の日付印刷機もロータリー式抜刃メーカーと共同開発で、打栓後に水車型のコンベア上で印字するものだった。一方、三陽紙器(現ソロカップジャパン)は深尾精機と共同でゴム印が回転し、打栓と同時に捺印する印字機を開発し、商品名をミルマーカーと称した。同機も今なお、一部乳業メーカーで使用されている。東洋キャップもまた中部機械製作所と共同開発し、打栓機の打栓棒に回転式のゴム印を組み込み、打栓と同時に捺印する印字機を開発した。
社団法人日本牛乳キャップ協会が社団法人全国乳栓容器協会と改まった昭和四十三年、印字機開発の進展を待つように七月三十日付で乳等省令が改正され、牛乳・加工乳は昭和四十四年三月三十一日、乳飲料、はっ酵乳、乳酸菌飲料は同年六月三十日を限度に、それまでの販売「曜日」表示から、製造年月日(または製造日)表示に変更することになった。
当初の日付印刷はインキが出すぎたり、鮮明でなかったり、クレームが多く出たものだ。そのつど改良して、今日尚これらの機械の一部が稼動している。日付印刷機の開発で、キャップはそれまでの七(曜)版から一版に集約され、生産が合理化されたが、一部のキャップメーカーでは一から三十一の日付キャップを製造するものもあった。
また、紙容器は印刷の替わりにトップシール部に焼印で製造年月日を印字していたと記憶している。

乳等省令と表示改正 -4-

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公正マーク
(短径五mm以上)

昭和四十四年五月三十日付で 「牛乳・加工乳及び乳飲料の表示に関する公正競争規約が認定され、六ヶ月の猶予期間の後施行されることになった。そこで表示に関する具体的作業にとりかかることになった。特に公正マークの統一化と、牛乳、加工乳、乳飲料などの種類別表示が問題になった。種類別の表示については四号活字以上の肉太文字の表示が義務づけられたが、その文字の書き方が各社マチマチではまずいので、基準となる文字の版下を協会が統一して作ることになった。これを公正マークともども統一して使用してもらうため、会員に対して数次に渉り講習会、勉強会を開催しその意義を説いた。ある時は公取協事務局と共に直接キャップメーカーを訪問し、理解を求めるなど指導を徹底した。
一方、地方の乳業会社の中には全国飲用牛乳公正取引協議会の説明にもかかわらず、混乱するところも少なくなかった。内容や表示事項はキャップメーカーに一任するので、他社と同様のキャップを作って欲しいと言うような注文が殺到した。なかには公正取引協議会に入会していない乳業会社から公正マークをつけたキャップの製造依頼もあった。もちろん公取協の規則により、公正マークは公正取引協議会会員にのみ使用が認められている。その他、種類別の文字の大きさ、表示位置、表示事項などについて、その都度公正取引協議会事務局と連絡を取りながら処理した。
この繰り返しで、大変な時間と労力を費やしたが、これらの努力が実って、今日の飲用乳のシンボルマークとなる公正マーク並びに表示規格の統一ができたのである。このような一連の動きの中、全国飲用牛乳公正取引協議会の運営について次の要請があった。

  1. 公正マークの証票の乱用を防止する見地から全国乳栓容器協会会員のキャップ、容器メーカーはは公取協の会員として参加願いたい。
  2. 公取協が承認した乳業事業者以外には公正マークを付したキャップを販売しないこと。
  3. 公取協会員が製造販売した数量を、県別、乳業事業者別に毎月報告願いたいこと。
  4. 上記数量について、キャップ一枚あたり〇.三銭を公正マーク使用料として乳業事業者より徴集し、公取協に納入願いたいこと。
  5. 上記方式について実施困難なときは、乳業大手四社分をのぞいたものについて、三、四の作業を願いたい。

乳等省令と表示改正 -5-

これらの要請に対し協会役員会は再三にわたり協議・審議を行い、ある時は主務官庁である厚生省にも相談したが、結局以下のように回答した。

  1. 当協会会員が全員全国飲用牛乳公正取引協議会の準会員となるよう、当協会が協議会に入会する。
  2. 準会員として会費負担は一社一口五千円とし、協会が会員より徴集し、これを協会が一括して支払う。この会費は後日七千円に改定され今日に至っている。
  3. 準会員の資格は協会名一本ではなく、当協会及び個々の会員メーカー名で入会する。
  4. 当協会会員のまとめ役はできても、数量などの報告事務と公正マーク使用料の代理徴集については、社団法人格を有している当協会として定款に定めた目的上行なうことはできない。
  5. 数量報告と、マーク使用料の徴集については、公取協に準会員として入会した当協会の会員が個々の会社の責任で行なう。
  6. 個々の会員がマーク使用料の代理徴集を行なう経費は莫大なものになるので、その費用は公正取引協議会で負担願いたい。

その後公正取引協議会とは数次に渉り協議を行なったが、乳業会社側から、各々の生産数が明確になってしまうという反対意見があり、その結果当協会と個々の会員の公取協入会は実現したが、数量の報告や公正マーク使用料徴集の件は実現せず、今日に至っている。